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市街化調整区域でも住宅を建てられます!

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兵庫県たつの市

市街化調整区域では、住宅を建築することができないと思っていませんか?市街化調整区域でも下記の特別指定区域(県指定)においては、建築規制が緩和され、基準を満たせば住宅を建てることができます。本市では、この制度を活用し、市街化調整区域の活性化と地域の特性にあったまちづくりを進めています。
市街化調整区域で独立して住宅の建築を考えている方、Uターンで地元に住もうと考えている方などは、下記の特別指定区域制度をご活用ください。

◆地縁者の住宅区域
建築予定地の周辺の市街化調整区域に10年以上居住している(居住していた)方が、その地域に縁がある「地縁者」として住宅を建築することができる区域です。

◆新規居住者の住宅区域
居住実績を問わず、どなたでも住宅を建築することができる区域です。

◆主な基準
◇地縁者の住宅区域
建築できる区域:市街化調整区域の指定区域内(注1)
建築できる者:建築予定地周辺の市街化調整区域に通算して10年以上居住している者または居住していた者

◇新規居住者の住宅区域
建築できる区域:新宮町中野庄・船渡地区、龍野町中井地区、揖西町中垣内・清水新地区、神岡町上横内・西鳥井・横内・北横内地区、および御津町黒崎地区の指定区域内 (注1)
建築できる者:居住者の要件なし

◇共通事項
敷地基準:200m2以上500m2以下(注2)
※揖西町清水新地区、揖保川町本條地区、御津町岩見(片・稲富・伊津)地区については、170m2以上500m2以下
※御津町岩見(岩見港)地区、室津地区については、120m2以上500m2以下
建築物の延床面積:280m2以下(自動車車庫および物置の用に供される部分の面積は除く)
最高高さ:原則として10m以下
その他:壁面後退要件あり、専用通路基準あり

特別指定区域に住宅を建築する場合は、都市計画法に基づく手続きが必要です。建築を検討されている方は、事前に都市計画課にご相談ください。
(注1)区域の詳細については、市のホームページまたは都市計画課窓口で確認してください。
(注2)敷地基準については、適用されない場合があります。

市ホームページはこちらから
※本紙QRコードからご覧ください。

問い合わせ:都市計画課
【電話】64・3223

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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