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自治体の皆さまへ

10月は、「土地月間」です。土地関係施策についての理解を深めましょう!

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兵庫県たつの市

◆土地売買等の届出
一定面積以上の土地の取引をした場合は国土利用計画法に基づき、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、市を経由して県知事に届け出なければなりません。

◇届出が必要な面積
市街化区域:2,000m2以上
市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域、非線引き都市計画区域):5,000m2以上
都市計画区域以外の区域:10,000m2以上

◆土地の先買い制度
土地の先買い制度とは、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、県や市などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を、計画的に取得する制度のことです。
次の土地を譲渡する場合は、譲渡しようとする日の3週間前までに市に届け出なければなりません。

◇届出が必要な面積
都市計画決定された道路、公園、河川などの区域内の土地、道路法、都市公園法、河川法により計画決定された区域内にある土地等:200m2以上
市街化区域内の土地:5,000m2以上
非線引き都市計画区域内の土地:10,000m2以上

また、次の土地を県や市などに対して買取りを希望される場合には、市に申し出ることができます。ただし、県や市などが必要と判断した場合のみ買い取ることになります。

◇申出ができる面積
都市計画区域内の土地:200m2以上
都市計画区域外の都市計画決定された道路、公園、河川などの区域内の土地:200m2以上

なお、買取協議成立により県や市へ売却した場合、土地の譲渡所得に課される所得税等に関して、特別控除を受けることができます。
特別控除の要件等については、所轄の税務署へ相談してください。

問い合わせ先:都市計画課
【電話】64・3223

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