固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)も課税対象となります。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在において所有している資産を、1月末日までに申告していただく必要があります。
◆償却資産とは
土地、家屋以外で事業のために所有している構築物、機械、器具、備品等で、その減価償却額(費)が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものです。
※耐用年数を経過した資産でも事業用に所有している場合は申告対象となります。
◆申告していただく方
令和6年1月1日現在、たつの市内に償却資産を所有している方。確定申告をしている場合も市への申告が必要です。
※令和5年中に事業の廃止または解散をされた方や、相続等によって代表者が変更になった方は、その旨を申告してください。
◆申告の必要がない資産
・自動車、農耕トラクタ(最高速度が時速35Km未満)等の自動車税の課税対象となる車両
・取得価格が10万円未満の資産
◆申告書類
令和6年度課税標準額合計が免税点(150万円)未満の方に送付している資産の所有状況等を記した「償却資産申告済明細一覧表」の内容を確認してください。資産の増減および廃業、代表者の変更等内容に変更がある場合は申告の必要がありますので、ご連絡ください。
また、課税標準額合計が免税点以上の方には、12月中旬に申告書類を送付します。
なお、新規事業者や市からの書類が届かない事業者で、申告の必要があると思われる方は、書類を送付しますので、ご連絡ください。
◆提出先
市税課資産税係、各総合支所地域振興課
問い合わせ:市税課
【電話】64・3146
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