固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
令和5年中に家屋を取り壊す等変更があった場合は、下記のとおり年末(12月28日)までに市税課資産税係までお届けください。
(1)家屋滅失届
家屋の一部または全部を取り壊したとき。
※登記済家屋の場合、年末までに法務局で滅失登記をしていただくことで市への届出は不要になります。
(2)未登記家屋の名義人変更願
相続・売買等によって未登記家屋(法務局で登記されていない家屋)の名義人を変更したとき。
問い合わせ:市税課
【電話】64・3146
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