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市税課からのお知らせ

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兵庫県たつの市

令和6年度から適用される市・県民税(個人住民税)の主な税制改正は次のとおりです。

◆国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の市・県民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族については、次のいずれかに該当する場合のみ、扶養控除等の適用および非課税限度額の適用の対象となります。
・留学により非居住になった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

◆上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入されます。
上記のことから、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

◆森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から市・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていますが、この措置は令和5年度で終了します。

税制改正の詳細は市ホームページをご覧ください。
※QRコードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:市税課
【電話】64・3145

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