◆対象となる方・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)
・出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
◆国民健康保険税の減額方法
・出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます)までの保険税(4カ月分)が減額されます。
単胎の方:出産予定月(または出産月)1カ月前~出産予定月(または出産月)2カ月後
多胎の方:出産予定月(または出産月)3カ月前~出産予定月(または出産月)2カ月後
※年税額から産前産後期間の所得割および均等割が減額されます。(世帯にかかる平等割は減額になりません)
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの保険税(6カ月分)が減額されます。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降に減額対象月がある場合に、減額の対象となります。
対象期間:出産予定月の2カ月後
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
・保険税の減額により、払いすぎになった保険税がある場合は、還付されます。
◆届出に必要な書類
(1)届出書(様式は届出先の窓口に設置または市ホームページに掲載しています)
(2)出産予定日または出産日を確認することができる書類
(3)単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
(4)出産後に届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
※(2)~(4)については、母子健康手帳などの該当ページの写しを提出してください。
※(4)については、出産した子が被保険者の実子であることを確認させていただきます。
市ホームページはこちらから
※QRコードは本紙をご覧ください。
◆届出先
・市税課【電話】64・3145
・(新)地域振興課【電話】75・0251
・(揖)地域振興課【電話】72・2525
・(御)地域振興課【電話】322・1001
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