■後期高齢者医療保険料の特別徴収の仮徴収額を「平準化」します
後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいております。
仮徴収額と本徴収額が大きく異なることが想定される方については、特別徴収される額が年間を通じてできるだけ均等(平準化)になるように、6月と8月の保険料の仮徴収額を変更します。
対象となる方へは、5月末ごろに「後期高齢者医療保険料仮徴収額変更決定通知書」を送付させていただきます。
▽「仮徴収」、「本徴収」とは?
仮徴収:4月、6月、8月
前年の所得が確定していないため、前年度2月の特別徴収額(年金天引きされた額)と同額の保険料を納めていただきます。
本徴収:10月、12月、2月
前年の所得の確定後、計算された当該年度の年間保険料から、仮徴収で納めた額を差し引き、残額を3回に分けて納めていただきます。
▽「平準化」とは?
仮徴収する額は、前年度の2月の特別徴収額と同額になりますが、所得や世帯構成の変動などにより、仮徴収額と本徴収額の差が大きく異なる場合があります。そのまま仮徴収を行うと、仮徴収額(前半)と本徴収額(後半)は、毎年増減を繰り返すこととなり、前半または後半のどちらかに負担が偏ったままになってしまいます。
そこで、1年間を通じて保険料の特別徴収額ができるだけ均等になるように、6月と8月の仮徴収額を変更するものです。
注意事項:
(1)平準化は、仮徴収額(前半)と本徴収額(後半)の1回当たりの支払額をできるだけ均等にする処理であるため、平準化により年間の保険料額が変わることはありません。
(2)平準化を行う時点(4月)では、令和5年度の年間保険料額が確定していない(確定は7月)ため、前年度と同額の保険料と仮定して計算します。そのため、所得や世帯構成の変更などがある場合、仮徴収額(前半)と本徴収額(後半)が均等にならない場合があります。
(3)仮徴収額と本徴収額の差が少ない方は対象になりません。
◆参考例
▽令和4年度〔年額〕85,000円
R4年4月 5,000円
R4年6月 5,000円
R4年8月 5,000円
R4年10月 24,000円
R4年12月 23,000円
R5年2月 23,000円
▽令和5年度〔年額〕85,000円
平準化しない場合
R5年4月 23,000円
R5年6月 23,000円
R5年8月 23,000円
R5年10月 5,000円
R5年12月 5,000円
R6年2月 5,000円
※仮徴収額と本徴収額の差ができるだけ小さくなるように、6月と8月の仮徴収額を変更します。
↓
平準化した場合
R5年4月 23,000円
R5年6月 9,750円
R5年8月 9,750円
4月から8月 仮徴収額42,500円
R5年10月 14,300円
R5年12月 14,100円
R6年2月 14,100円
10月から2月 本徴収額42,500円
▽令和6年度〔年額〕85,000円
令和5年度に平準化した場合
R6年4月 14,100円
R6年6月 14,100円
R6年8月 14,100円
R6年10月 14,300円
R6年12月 14,200円
R7年2月 14,200円
※年間を通じて、特別徴収額(年金天引き額)がほぼ均等になりました。
※上記の表は、一例です。
問合せ:
国保医療年金課(【電話】64・3240)
新宮総合支所 地域振興課(【電話】75・0253)
揖保川総合支所 地域振興課(【電話】72・2523)
御津総合支所 地域振興課(【電話】322・1451)
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