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市税課からのお知らせ

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兵庫県たつの市

■市・県民税 前年所得の申告はお済みですか?
所得の申告は、各種税・保険料等の算定資料となります。未申告のままでは、主に次の事項に影響があります。
・市民税・県民税の非課税の判定
・国民健康保険税の軽減の判定
・後期高齢者医療保険料の軽減の判定
・高額療養費の限度額の算定
・児童手当、就学支援金等各給付 等
※未申告の方は、所得の有無にかかわらず速やかに申告してください。
※令和5年5月2日時点で未申告の方には、勧奨ハガキを発送しています。

■令和5年5月22日から令和5年度市・県民税所得・課税証明書(令和4年中所得証明書)を発行します
◇発行に必要なもの
(1)発行手数料1部300円
(2)本人確認書類(顔写真つきの場合は1点確認、顔写真なしの場合は2点確認)
(3)委任状(代理申請の場合)
※コンビニ等に設置しているキオスク端末(マルチコピー機)および本庁、各総合支所に設置している証明書自動交付機でも発行できますので、ぜひご利用ください。(手数料200円)なお、自動交付機等での証明書発行にはマイナンバーカードが必要です。
※令和5年1月2日以後にたつの市へ転入された方は、前住所地での発行となります。
※コンビニでの証明書発行は午前6時30分から可能となります。これに伴い、令和4年度(令和3年中)の所得・課税証明書についてはコンビニでは取得できなくなります。

■令和5年度から適用される税制改正
◇住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年延長(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象)となります。
また、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内で市・県民税から控除されます。
なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

◇民法改正に伴う市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢の見直し
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、その年の賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税の課税・非課税の判定における未成年にはあたらないことになります。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(扶養家族がいる場合は異なる)を超える場合は課税されます。

◇セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲を見直し、適用期限が5年延長(令和8年12月31日)となります。

※税制改正の詳細は市ホームページにも掲載していますので、ご覧ください。

問合せ:市税課市民税係
【電話】64・3145

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