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[市税課からのお知らせ]令和5年度国民健康保険税について

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兵庫県たつの市

■国民健康保険税の計算について
国民健康保険税は、医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分(40~64歳の方のみ)の3本立てとなっていて、次の(1)~(3)の項目を合算して計算します。(1)所得割(前年所得による)(2)均等割(加入者数による)(3)平等割(1世帯あたり)
令和5年度税制改正により、後期高齢者支援金等分の賦課限度額(1世帯あたりの保険税の上限)が引き上げになりました。
・後期高齢者支援金等分:20万円→22万円
※年度途中で国民健康保険の加入・脱退がある場合は、月割りで計算します。

■世帯主宛に納税通知書を送付します
地方税法第703条の4の規定により、国民健康保険税の納税義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度の加入者であっても、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主宛に納税通知書を7月中旬に送付します。

■国民健康保険税の軽減について
◇低所得者に対する軽減(申請不要)
世帯主、国民健康保険加入者および特定同一世帯所属者(※1)の総所得金額の合計が判定基準額以下である世帯については、国民健康保険税の均等割・平等割が軽減されます。令和5年度税制改正により、5割・2割軽減に係る判定基準額が引き上げられ、対象となる世帯が拡充されました。
申請は不要ですが、前年所得の申告をしていない場合は判定ができないため軽減が適用されませんので、未申告の方は速やかに申告(※2)してください。

※1 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、移行した日以降も継続して同じ世帯にいる方。
※2 所得が全くない方も申告をする必要があります。
※3 給与所得者等とは、一定の給与所得者および公的年金等受給者です。

◇未就学児に対する軽減(申請不要)
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割が半額になります。なお、上述の低所得者に対する軽減が適用される世帯は、その軽減後の均等割が半額になります。
対象者:国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)。
※令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方。
※所得制限はありません。

◇非自発的失業者軽減制度(申請が必要)
対象者:企業の倒産・解雇等により離職された方で、雇用保険受給資格者証等の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34で、離職日時点で65歳未満の方。
軽減内容:給与所得を100分の30として所得割を計算します。
※上述の低所得者に対する軽減判定にも、給与所得を100分の30として計算します。
申請方法:ハローワークにて、雇用保険受給資格者証の取得または雇用保険受給資格通知の受領後に申請してください。離職日の翌日にさかのぼって軽減が適用されます。
申請に必要なもの:雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票等)

■国民健康保険税の減免について
◇旧被扶養者減免制度(申請が必要)
対象者:社会保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)で国民健康保険に加入する方。
減免内容:資格取得日の属する月から2年間、均等割が半額になります。さらに、被保険者が1人の場合には、平等割も半額になります(7割・5割軽減対象者を除きます)。所得割については、当分の間、全額免除されます。
申請方法:社会保険の資格喪失証明書をご持参のうえ、国民健康保険加入手続きの際に申請してください。

◇その他の減免(申請が必要)
災害による被害や失業等の特別な事情がある方は、申請により減免を受けられる場合があります。
減免申請は、納税通知書が届いてから各期の納期限までになります。申請期限を過ぎたもの、納付済みのものについては、減免を受けることができなくなるため、お早めにご相談ください。

■納付方法と納期
普通徴収:7月から翌年2月までの年8回に分けて、納付書または口座振替で納めていただきます。
特別徴収(年金天引き):新たに特別徴収の対象になる方は、納税通知書に記載します。また、すでに特別徴収の方は、仮徴収(4・6・8月)と本徴収(10・12月・翌年2月)の年6回に分けて、特別徴収で納めていただきます。なお、特別徴収から口座振替に限り、納付方法を変更することができますので、納付方法を変更する場合はお問い合わせください。

◇年金天引きの対象となる方は、次の要件を全て満たす世帯です。
・世帯主が国民健康保険加入者である。
・世帯内の加入者全員が65歳以上75歳未満である。
・世帯主の年金額が年額18万円以上である。
・世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の半分を超えない。
これまで年金天引きであっても、令和5年度中に世帯主が75歳になられる(後期高齢者医療制度に移行される)世帯や、上記の要件に該当しなくなった世帯は、年金天引きが停止し、普通徴収により納付していただくこととなります。その場合は、納税通知書に納付書を同封していますので、中身をよくご確認いただきますようお願いいたします。

詳細は、市ホームページをご覧ください。

問合せ:
市税課【電話】64・3145
(新)域振興課【電話】75・0251
(揖)地域振興課【電話】72・2525
(御)地域振興課【電話】322・1001

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