幼児教育・保育の無償化により施設等利用給付認定(新2号(3~5歳児)または新3号(0~2歳児)認定)を受け、預かり保育事業・認可外保育施設等を利用する子どもの利用料が下記のとおり無償となります。対象の方は利用料の給付を受けるため、請求書の提出が必要です。
■対象者
施設等利用給付認定を受け、預かり保育事業・認可外保育施設等を利用する市内在住の保護者
対象事業・無償化上限額:
〔預かり保育事業〕
・月額11,300円まで
〔認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター等〕
・新2号(3~5歳児)…月額37,000円まで
・新3号(0~2歳児)…月額42,000円まで
■請求期限
下記のとおり、3カ月ごとに請求してください。
利用月・請求期限:
・4~6月分 7月31日(月)
・7~9月分 10月31日(火)
・10~12月分 令和6年1月31日(水)
・令和6年1~3月分 令和6年4月30日(火)
■請求方法
所定の請求書に必要事項を記入し、各利用施設から発行される領収書等を添付の上、幼児教育課または各総合支所地域振興課市民健康福祉係まで持参または郵送にて提出してください。請求書は上記窓口に設置しています。(市ホームページからもダウンロード可)
問合せ:幼児教育課
【電話】64・3222
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