空き家対策を図るため、適正に管理されていない空き家を除却した後の土地について、固定資産税の一部を3年度にわたり減免する制度を、本年1月2日から施行しています。
固定資産税の減免を申請しようとする方は、空き家を除却する前に、減免対象土地に該当するかを、まちづくり推進課および市税課と協議する必要がありますので、除却を検討されている方は、早めに事前相談を行ってください。なお、事前相談前に、既に空き家を除却している場合は、申請できません。
◆減免適用あり
空き家を除却したときの固定資産税(土地)
※詳細は本紙をご覧ください。
減免対象期間:3年度
◆減免適用なし
空き家を除却したときの固定資産税(土地)
※詳細は本紙をご覧ください。
減免制度の詳細は、市ホームページをご覧ください。(本紙QRコード)
申請・問い合わせ:
制度内容に関すること…まちづくり推進課【電話】64-3033
減免手続きに関すること…市税課【電話】64-3146
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