市と兵庫県では、子育て世帯の経済的な負担を減らし、子育てしやすい環境をつくるため、保育料の一部を補助します。
◆補助対象・補助基準額
◇補助対象要件(世帯要件)
3歳未満児の子どもが、保育所、認定こども園を利用している世帯 ※1
◇補助対象要件(所得要件)※2
第1子:市民税所得割額57,700円未満の世帯
第2子以降:市民税所得割額155,500円未満の世帯 ※3
◇補助基準額(月額)※4
・第1子
(1)10,000円 (2)保育料の1/2の金額 (3)保育料から5,000円を引いた金額
月額5,000円を超える保育料に対して、補助します。
(1)~(3)の最も低い金額が補助限度額となります。
・第2子以降
(1)15,000円 (2)保育料の1/2の金額 (3)保育料から5,000円を引いた金額
月額5,000円を超える保育料に対して、補助します。
(1)~(3)の最も低い金額が補助限度額となります。
※1 国の制度により、複数の子どもがいることによる保育料の軽減措置(半額、無料)、ひとり親世帯等に該当することによる保育料の軽減措置(第1子保育料半額以下、第2子以降無料)を受けている場合は対象になりません。
※2 4月から8月分の保育料の補助については令和4年度市民税所得割額、9月から3月分の保育料の補助については令和5年度市民税所得割額で判定します。
※3 ひとり親世帯等については169,000円未満となります。
※4 給食費や通園バス代など、各園で独自に徴収しているものについては対象となりません。
◆申請方法
所定の申請書に必要事項を記入し、幼児教育課、各総合支所地域振興課、保育所または認定こども園に提出してください。対象見込者には保育所等から申請書を配布します。
問い合わせ:幼児教育課
【電話】64・3222
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