市街化調整区域では、住宅を建築することができないと思っていませんか?市街化調整区域でも県指定の特別指定区域においては、建築規制が緩和され、特定の建築物を建てることができます。本市では、この制度を活用し、市街化調整区域の活性化と地域の特性にあったまちづくりを進めています。
市街化調整区域で独立して住宅の建築を考えている方、Uターンで地元に住もうと考えている方などは、下記の特別指定区域制度をご活用ください。
◆地縁者の住宅区域
建築予定地の周辺の市街化調整区域に10年以上居住している(居住していた)方が、その地域に縁がある「地縁者」として住宅を建築することができる区域です。
◆新規居住者の住宅区域
居住実績を問わず、どなたでも住宅を建築することができる区域です。
◆主な基準
特別指定区域に住宅を建築する場合は、都市計画法に基づく手続きが必要です。建築を検討されている方は、事前に都市計画課にご相談ください。
(注1)区域の詳細については、市のホームページまたは都市計画課窓口で確認してください。
(注2)敷地基準については、適用されない場合があります。
問い合わせ先:都市計画課
【電話】64・3223
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