◆相続登記の義務化
令和6年4月1日から遺言を含む相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
また、令和6年4月1日以前に相続や遺産分割協議の成立により不動産を取得した場合も、義務化の対象となります。
◆住所等の変更登記の義務化
令和8年4月1日からは、所有権の登記名義人の住所・氏名等に変更が生じた場合は、その変更日から2年以内に、変更登記の申請をしなければならなくなります。正当な理由がなく義務に違反した場合は、5万円以下の過料が科されることがあります。
◎詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:神戸地方法務局龍野支局
【電話】63・3221
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