■(新規)地方就職学生支援事業補助金を創設
たつの市は、兵庫県と連携し、東京都内に本部がある大学を卒業して、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)内から本市に移住する就業予定者に対し、就職活動にかかった交通費の一部を支援する「地方就職学生支援事業補助金」を創設しました。
支援対象者:以下の全てに該当する方が対象です。
(1)東京都内に本部がある大学の東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)にあるキャンパスに原則として4年以上在学する卒業年度の学部生(大学院生および短期大学生は対象外)であって、当該大学を卒業見込みの方
(2)大学の卒業年度において、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)内に継続して居住している方
(3)兵庫県内に所在する企業に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職することが10月1日以降に内定しており、たつの市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定の方
(4)卒業後に内定企業に1年以上就職する意思があり、たつの市に5年以上居住する意思のある方
補助対象経費:卒業年度の6月1日以降に実施される兵庫県内の企業の採用活動(選考面接等)に要した1回分の往復または片道の交通費 上限16,000円
※東京圏~就職活動先の交通費が対象
申請受付期限:令和7年2月28日(金)
申請に必要な書類等:
・申請書
・内定先企業による証明書
・在学証明書(原本)
・交通費の領収書等
その他:令和7年度からこの事業で交通費支援を受けた学生に、たつの市に移住する費用の一部を助成する事業を検討しています。(詳細は未定)
問い合わせ先:まちづくり推進課
【電話】64・3167
■若者定住促進奨学金返還支援事業補助金
本市に居住する意思を持ち、奨学金の返還を行う若者を支援することで本市への定住を促進します。
対象者(次の要件を全て満たす方):
(1)大学等(※1)の在学中に奨学金を借り受け、返還している方
(2)本市に住所を有し、3年以上居住する意思のある方
(3)登録申請時において、大学等を卒業している30歳未満の方
(4)雇用期間の定めがなく、週20時間以上で継続雇用されている方、または自ら事業を営む方
(5)本市に納付すべき税、返還すべき奨学金を滞納していない方
(6)奨学金の返還を助成する他の制度を利用していない方
※1 大学等とは、学校教育法に規定する大学(大学院、専門職大学および短期大学を含みます)、高等専門学校、専修学校(専門課程または高等課程に限ります)、高等学校および特別支援学校(高等部に限ります)をいいます。
補助対象期間:登録決定日以後、初めて奨学金を返還した月から起算して36カ月に達する月または奨学金の返還が終了した日が属する月のいずれか早い月までとなります。
補助額:補助期間中に返還した奨学金に対し、次の金額を補助します。
・市内に所在する事務所等に就業している方
月額上限3万円(補助率10/10)
・上記以外の方
月額上限1万5千円(補助率1/2)
補助対象者の登録申請等:補助金の交付を受けようとする方は、補助対象者として事前登録が必要です。登録は、登録申請書に次の書類を添えて、まちづくり推進課に申請してください。なお、新卒者等、返還が始まっていない方は、初めて返還が始まる月から受け付けを開始します。
◇添付書類
(1)奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類
(2)奨学金の返還金額、返還開始月および返還期間が確認できる書類
(3)大学等を卒業したことを証する書類(卒業証書の写し等)
(4)勤務先および就業年月日を証する書類(労働条件通知書、雇用契約書の写し等)、自ら事業を営む方は、その事実を証する書類(個人事業の開業等届出書等)
※毎年度、交付申請を行っていただく必要があります。その他、詳細はお問い合わせください。
申請・問い合わせ先:まちづくり推進課
【電話】64・3167
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