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自治体の皆さまへ

10月は、「土地月間」です。

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兵庫県たつの市

土地関係施策について、理解を深めましょう!

◆土地売買等の届出
一定面積以上の土地の取引をした場合は、国土利用計画法に基づき、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、市を経由して県知事に届け出なければなりません。

〇届出が必要な面積

◆土地の先買い制度
土地の先買い制度とは、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、県や市などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を計画的に取得する制度のことです。
次の土地を譲渡する場合は、譲渡しようとする日の3週間前までに、市に届け出なければなりません。

〇届出が必要な面積

また、次の土地を県や市などに対して買取りを希望される場合には、市に申し出ることができます。ただし、県や市などが必要と判断した場合のみ買い取ることになります。

〇申出ができる土地

なお、買取協議成立により県や市へ売却した場合、土地の譲渡所得に課される所得税等に関して、特別控除を受けることができます。
特別控除の要件等については、所轄の税務署へ相談してください。

◆低未利用地譲渡の租税の特例措置
個人が5年以上所有していた次の要件に該当する低未利用地(他の土地と比較すると利用されていない空き地、空き家等)を別の個人等に譲渡した場合、租税特別措置法に基づき長期譲渡所得の金額から100万円を控除する制度があります。
なお、制度の適用には、他の要件が必要であったり、別の特例措置を受ける場合等に本制度を利用できない場合がありますのでご注意ください。

問い合わせ先:都市計画課
【電話】64・3223

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