国民年金保険料は、所得税および住民税において全額が社会保険料控除の対象になります。
控除の対象となるのは、令和6年1月から令和6年12月までの納付額全額で、過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
また、ご家族の国民年金保険料を納付した場合は、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、社会保険料控除を受けるためには、令和6年中に納付した国民年金保険料の額を証明する書類の添付が必要です。
このため、日本年金機構から次のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに送付されますので、年末調整や確定申告を行う際にご使用ください。
【控除証明書に関する問い合わせ先】
ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
※050から始まる電話でおかけになる場合は、【電話】03-6630-2525をご利用ください。
受付時間:
・月~金曜日 8時30分~19時
・第2土曜日 9時30分~16時
※土(第2土曜日を除く)・日・祝日、12月29日から1月3日まではご利用いただけません。
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