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自治体の皆さまへ

固定資産(家屋)の届け出について

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兵庫県たつの市

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
令和6年中に家屋を取り壊す等変更があった場合は、12月27日までに市税課まで届け出てください。

■届出する書類
(1)家屋滅失届
家屋の一部または全部を取り壊したときに届出が必要。
※登記済家屋の場合、年末までに法務局で滅失登記をしていただくことで市への届出は不要になります。

(2)未登記家屋の名義人変更願
相続・売買等によって未登記家屋(法務局で登記されていない家屋)の名義人を変更したときに届出が必要。

問合せ:市税課
【電話】64・3146

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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