■令和6年12月2日から、国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証の新規発行が終了します
令和6年12月2日に、現在の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わります。12月2日以降は、健康保険証の新規発行や再交付を希望される方、有効期限を迎える方については、マイナ保険証利用登録状況によって、次の書類が交付されます。なお、令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、原則記載の有効期限までご使用いただけます。
◆12月2日以降に国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入または被保険者証の記載事項に変更がある場合
〇マイナ保険証をお持ちでない方資格確認書を交付します。
健康保険証に代わり、医療機関等へ提示するための書類となります。
資格確認書は、自己負担割合などの健康保険資格情報が記載されています。健康保険証に代わり、医療機関等へ提示することで保険診療を受けることができます。
〇マイナ保険証をお持ちの方資格情報のお知らせを交付します。
ご自身の健康保険資格情報を確認するための書類となります。また、マイナ保険証が利用できない医療機関等でマイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。
〇後期高齢者医療保険に新たに加入される方
令和7年8月の年次更新までは、暫定的な運用として、マイナ保険証利用登録の有無にかかわらず、資格確認書を交付します。
◆国民健康保険加入の方へ
マイナ保険証に変わっても、就職等により社会保険や国保組合の資格を取得された場合は、窓口にて国民健康保険の脱退手続きが必要です。自動的に資格喪失されませんのでご注意ください。
問合せ:国保医療年金課
・国民健康保険について
【電話】64・3149
・後期高齢者医療について
【電話】64・3240
<この記事についてアンケートにご協力ください。>