■一部免除を受けたときは、残りの保険料の納付を!
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが困難な場合、ご本人からの申請によって保険料の納付猶予または全額もしくは一部(4分の1、半額、4分の3)が免除になる制度があります。
納付猶予や免除の期間は、年金受給資格期間に反映されますが、一部免除の場合、減額された保険料を納付しなければ「未納」扱いとなり、年金受給資格期間に算入されないほか、もしものときの障害基礎年金や遺族基礎年金の支給が受けられなくなる場合があります。
◆免除が承認された場合の保険料(令和6年度の月額保険料)
◆11月分国民年金保険料
口座振替日 令和7年1月6日(月曜日)
定額1カ月 16,980円
付加つき 17,380円
現金納付の方、スマホ決済の方もお忘れなく、令和7年1月6日(月曜日)までに納めてください。
問い合わせ先:
・姫路年金事務所国民年金課
【電話】079・224・6382
・国保医療年金課
【電話】64・3240
・新 地域振興課
【電話】75・0253
・揖 地域振興課
【電話】72・2523
・御 地域振興課
【電話】322・1451
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