障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されます。障害のある人もない人も、互いに認め合いながら、共に生きる社会の実現に向け、どのような取り組みができるか、考えて行動しましょう。
◆合理的配慮の提供
障害のある人は、社会の中にあるバリア(障壁)によって生活しづらい場合があります。障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が行政機関や事業所に示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
※「合理的配慮の提供」に当たっては、障害のある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討すること(建設的対話)が重要です。
◆不当な差別的取扱いの禁止
障害のある人に対して、行政機関や事業所は、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。
詳しくは、市ホームページをご覧ください(本紙QRコード)
問い合わせ:地域福祉課
【電話】64・3204
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