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認定こども園の一時預かり事業(幼稚園型)・認可外保育施設等の利用について

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兵庫県たつの市

認定こども園の一時預かり事業(幼稚園型)や認可外保育施設等を利用する場合、利用料が無償化の対象となります。

◆対象事業
施設・事業名:一時預かり事業(幼稚園型)
無償化範囲:「保育を必要とする事由」に該当する3~5歳児:月額11,300円まで

施設・事業名:
・[認可外保育施設]西播磨センター保育所赤とんぼルーム、揖保川病院にこにこ保育園、ブンセンちびっこ園、および市外対象施設
・[一時預かり事業(一般型)]市内私立保育所、認定こども園9施設
・[病児保育事業] 認定こども園まあや学園
・[ファミリーサポートセンター事業] たつの市ファミリーサポートセンター
無償化範囲:「保育を必要とする事由」に該当する
・3~5歳児…月額37,000円まで
・0~2歳児(生活保護世帯、市民税非課税世帯に限る)…月額42,000円まで
※保育所・認定こども園を利用していない方が対象

《給付認定申請》
無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」(施設等利用給付認定の新2号・新3号)を受ける必要がありますので、提出期限までに申請書等をご提出ください。
提出書類:
・給付認定申請書
・就労証明書等の「保育を必要とする」ことを証する書類
提出先:各認定こども園、幼児教育課または各総合支所地域振興課
提出期限:利用開始月の前月20日まで
※今年度すでに利用中で、来年度も継続利用される場合は申請書等の提出は不要です。

《利用料の給付請求》
利用料の給付を受けるためには、市に請求していただく必要があります。令和5年度利用中の方は下記請求期限までに請求書等を提出してください。
対象期間:第4期:令和6年1月~3月利用分(3カ月ごとの申請)
※令和5年4月~12月分の請求がまだの場合も合わせて請求してください。
提出書類:
・施設等利用費請求書
・利用料領収証明書(各利用施設から発行されたもの)
提出先:各認定こども園、幼児教育課または各総合支所地域振興課
請求期限:4月15日(月)

※提出書類の様式は、各認定こども園、幼児教育課および各総合支所地域振興課に設置しています。また、市ホームぺージからもダウンロードできます。

問い合わせ先:幼児教育課
【電話】64・3222

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