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野焼きは犯罪です!

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兵庫県たつの市

廃棄物の野外焼却(野焼き)は、廃棄物処理及び清掃に関する法律によって一部の例外を除き禁止されています。これに違反した場合、行為者は5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方(法人は3億円以下の罰金)が科せられます。

●野外焼却禁止の例外とは(一部抜粋)
(1)農林水産業を営むためにやむをえないものとして行われる焼却
(例)農業者が行う稲わら畦草の焼却、焼き畑、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、
漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却等

(2)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
(例)とんど焼、護摩だき等地域の伝統行事における門松、しめ縄、護摩等の焼却

◎例外規定に該当する焼却であっても、「生活環境の保全上著しく支障を生じる焼却」は行政処分、行政指導の対象となる場合がありますのでご注意ください。

これらの例外規定の焼却を行なう時には、「事前に周辺住民に周知する」「風向きや焼却時間帯、焼却する量を考慮する」等周囲の住環境に配慮して慎重に行ってください。
なお、タイヤ等のゴム類、プラスチック、ビニール類の焼却は例外なく禁止されています。
また、剪定枝、木の葉および刈草は少量であっても焼却せず普通ごみとして出すか、揖龍クリーンセンター(新宮地区においては、にしはりまクリーンセンター)に直接搬入してください。 ※有料
悪質な野外焼却(野焼き)を見かけたときは、警察(110番)へ通報してください。

問い合わせ先:環境課
【電話】64・3150

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