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自治体の皆さまへ

ご存知ですか? 障害のある方等への手当について

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兵庫県たつの市

障害者(児)またはその介護者の方に次の手当を支給しています。

●障害者福祉金
対象者:市内に1年以上住所を有し、次の障害者手帳をお持ちの方(障害関係施設入所者は、市が援護している方に限る)
支給額:
・月額3,000円(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級所持者)
・月額1,500円(身体障害者手帳3級、療育手帳B1判定、精神障害者保健福祉手帳2級所持者)
・月額750円(身体障害者手帳4級、療育手帳B2判定所持者)
支給月:8月、2月

●重度心身障害者介護手当
対象者:居宅で6カ月以上常時寝たきりまたはこれと同様の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする65歳未満の重度の心身障害者を介護する方
※障害者が過去1年間に自立支援給付サービス(自立支援医療費、補装具費の支給を除く)を受けている場合や、市町村民税課税世帯の場合等、対象にならない場合があります。
支給額:年額10万円
支給月:2月

●特別障害者手当
対象者:精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方
※社会福祉施設に入所している場合等、対象とならない場合があります。
支給額:月額28,840円
支給月:5月、8月、11月、2月

●障害児福祉手当
対象者:精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方
※社会福祉施設に入所している場合等、対象にならない場合があります。
支給額:月額15,690円
支給月:5月、8月、11月、2月

問い合わせ先:地域福祉課
【電話】64・3204

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