お子さんが生まれたとき、引っ越しをするとき、婚姻・離婚等で保護者が変更になるとき、児童と別居することになったとき等は、速やかに届け出をしてください。
届け出を忘れると、本来受けることができる手当が受けられなくなることがあります。
◆児童手当・特例給付
対象者:児童を養育している保護者(2人以上いる場合は、より所得が高い方)
支給期間:児童が15歳になった最初の3月末まで
手当額(月額):
〈児童手当〉
・[3歳未満]15,000円
・[3歳以上~小学校修了前]10,000円(第3子以降15,000円)
・[中学生]10,000円
〈特例給付〉
・所得制限限度額を超える場合、一律5,000円
※所得上限限度額を超える場合は、手当が支給されません。児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要になります。
◆児童扶養手当
対象者:父または母と生計を同じくしていない児童を養育している保護者等
支給期間:
(1)児童が18歳になった最初の3月末まで
(2)身体または精神に中度以上の障害がある児童が20歳に到達するまで
手当額(月額):令和6年4月分から改定
45,500円~10,740円(対象児童が1名の場合)
※所得制限限度額を超える場合は、手当が支給されなくなります。
◆特別児童扶養手当
対象者:身体または精神に障害がある児童を養育している保護者
支給期間:児童が20歳になるまで
手当額(月額):令和6年4月分から改定
・[1級]55,350円
・[2級]36,860円
※所得制限限度額を超える場合は、手当が支給されなくなります。
その他:手当を受給中の方で、児童の障害の程度が重くなった場合等は届け出が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ先:
・児童福祉課
【電話】64・3153
・新地域振興課
【電話】75・0255
・揖地域振興課
【電話】72・2523
・御地域振興課
【電話】322・1451
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