身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児に対する補聴器購入の助成について、保護者等の所得制限を撤廃します。助成を希望する方は、地域福祉課にご相談ください。
▽対象者
次の(1)から(3)の要件を全て満たす方
(1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間である方
(2)両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満である方
(3)補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断している方
▽補聴器の品目等
問い合わせ先: 地域福祉課
【電話】64・3204
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