若者の定住促進を図るため、本市に定住する意思を持ち、奨学金の返還を行う若者に対し、奨学金返還支援事業補助金を交付します。
▽対象者
次の要件を全て満たす方
・大学等(※1)の在学中に奨学金の貸与を受け、返還中である方
・本市に住所を有し、3年以上定住する意思のある方
・登録申請時において、大学等を卒業している30歳未満の方
・雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で継続雇用されている方、または自ら事業を営む方
・本市に納付すべき税、返還すべき奨学金を滞納していない方
・奨学金の返還を支援する他の制度を利用していない方
(※1)大学等とは、学校教育法に規定する大学(大学院、専門職大学および短期大学を含みます)、高等専門学校、専修学校(専門課程または高等課程に限ります)、高等学校および特別支援学校(高等部に限ります)をいいます。
▽補助対象期間
補助対象期間は、登録決定日以後、初めて奨学金を返還した月から起算して36カ月に達する月または奨学金の返還が終了した日が属する月のいずれか早い月までとなります。
▽補助額
補助対象期間中に返還した奨学金に対し、次の金額を補助します。
・市内に所在する事務所等に就業している方 月額上限3万円(補助率10/10)
・上記以外の方 月額上限1万5千円(補助率1/2)
▽補助対象者の登録申請
補助金の交付を受ける方は、事前に補助対象者の登録を受ける必要があります。登録申請書に以下の書類を添えて、まちづくり推進課に申請してください。なお、新卒者等、返還が始まっていない方は、初めて返還が始まる月から受け付けを開始します。
・奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類
・奨学金の返還金額、返還開始月および返還期間が確認できる書類
・大学等を卒業したことを証する書類(卒業証書の写し等)
・勤務先および就業年月日を証する書類(労働条件通知書、雇用契約書の写し等)、自ら事業を営む方は、その事実を証する書類(個人事業の開業等届出書等)
※毎年度、交付申請を行っていただく必要があります。
その他、詳細はお問い合わせください。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
申請・問い合わせ先:まちづくり推進課
【電話】64・3167
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