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市税課からのお知らせ

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兵庫県たつの市

■市・県民税(個人住民性)[前年所得の申告はお済みですか?]
所得の申告は、各種税・保険料等の算定資料となります。未申告のままでは、主に次の事項に影響があります。
・市・県民税の非課税の判定
・国民健康保険税の軽減の判定
・後期高齢者医療保険料の軽減の判定
・高額療養費の限度額の算定
・児童手当、就学支援金等各給付 など
※未申告の方は、所得の有無にかかわらず速やかに申告してください。
※令和6年5月2日時点で未申告の方には、勧奨ハガキを発送しています。

◇令和6年5月22日から令和6年度市・県民税所得・課税証明書(令和5年中所得証明書)を発行します
〈発行に必要なもの〉
(1)発行手数料1部300円
(2)本人確認書類(顔写真つきの場合は1点確認、顔写真なしの場合は2点確認)
(3)委任状(代理申請の場合)

コンビニ等に設置しているキオスク端末(マルチコピー機)および本庁、各総合支所に設置している証明書自動交付機でも発行できますので、ぜひご利用ください(手数料200円)。なお、自動交付機等での証明書発行にはマイナンバーカードが必要です。
※令和6年1月2日以後にたつの市へ転入された方は、前住所地での発行となります。
※コンビニでの証明書発行は午前6時30分から可能となります。これに伴い、令和5年度(令和4年中)の所得・課税証明書についてはコンビニでは取得できなくなります。

■令和6年度から適用される税制改正
●国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の市・県民税から、30歳以上70歳未満の国外居住親族については、次のいずれかに該当する場合のみ、扶養控除等の適用および非課税限度額の適用の対象となります。
・留学により非居住になった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

●上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入されます。
上記のことから、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

●森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から市・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていましたが、この措置は令和5年度で終了しました。

●市・県民税の特別税額控除(定額減税)について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年度分市・県民税について定額による所得割の額の特別税額控除(定額減税)が実施されることとなりました。

◇減税額および適用条件
令和6年度分の市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である納税義務者の場合に限り、市・県民税の所得割の額から次の(1)と(2)の合計額を控除します。ただし、その合計額が所得割の額を超える場合は所得割の額を限度とします。
(1)本人…1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分市・県民税の所得割の額から1万円を控除します。

◇実施方法
〈給与特別徴収(給与から市・県民税を天引き)の場合〉
令和6年6月分は市・県民税の徴収はせず、特別税額控除の額を控除した後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11カ月で徴収します。
ただし、所得割額が課税されない均等割額のみの納税義務者や、合計所得金額が1,805万円を超える納税義務者については、令和6年6月から通常どおり徴収します。

〈普通徴収(個人で市・県民税を納付)の場合〉
令和6年度分の市・県民税に係る第1期分の納付額から特別税額控除の額に相当する金額を控除します。控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除します。

〈年金特別徴収(年金から市・県民税を天引き)の場合〉
令和6年10月1日以後に支払いを受ける公的年金等について、特別徴収されるべき市・県民税の額から特別税額控除の額に相当する金額を控除します。控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

◎税制改正については市ホームページにも掲載していますので、ご覧ください。

問合せ:市税課
【電話】64・3145

■4月16日に発生した雹(ひょう)被害に遭われた方に罹災届出証明書を交付します
これまで、住家以外の損害については、罹災証明の対象外であったため、証明書を交付していませんでしたが、この度の降雹(ひょう)により、カーポート等の被害に遭われた方に罹災届出証明書を交付します。この証明書は、自然災害によって住家以外の建物や自動車等の動産に被害を受けた場合に、災害に係る被害について届出があったことを証明するものです。

証明の対象:カーポート、門、自動車など(住家本体は除く)
※住家本体(屋根、雨どい等を含む)の被害に遭われた方は、罹災証明書を交付していますので、交付が必要な場合は、下記へお問い合わせください。
申請に必要なもの:
・罹災届出証明書願(兼)証明書
・被害状況を確認できる写真(全景が確認できる写真1枚、被害箇所が確認できる写真1枚(被害箇所ごと))
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
※代理人が申請する場合は委任状が必要です。
※修理を行う前に、必ず被害に遭われた箇所の写真を撮影し保存してください。
※被害状況等をお聞きしますので、事前にお問い合わせください。
手数料:無料
保険会社等への確認のお願い:
・申請の前に、保険会社等に被害状況を伝え、加入している保険が補償の対象となるか、ご確認ください。
・補償の対象となる場合は、保険等の請求に市が交付する証明書が必要かどうかを併せてご確認ください。

申請・問い合わせ先:市税課(資産税係)
【電話】64・3146

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