◆国民健康保険税の減免について
▽旧被扶養者減免制度(申請が必要)
対象者:社会保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)で国民健康保険に加入する方。
減免内容:資格取得日の属する月から2年間、均等割が半額になります。さらに、被保険者が1人の場合には、平等割も半額になります(7割・5割軽減対象者を除きます)。
所得割については、当分の間、全額免除されます。
申請方法:社会保険の資格喪失証明書をご持参の上、国民健康保険加入手続きの際に申請してください。
▽その他の減免(申請が必要)
災害による被害や失業等の特別な事情がある方は、申請により減免を受けられる場合があります。
減免申請は、納税通知書が届いてから各期の納期限までになります。申請期限を過ぎたもの、納付済みのものについては、減免を受けることができなくなるため、お早めにご相談ください。
◆納付方法と納期
普通徴収:7月から翌年2月までの年8回に分けて、納付書または口座振替で納めていただきます。
特別徴収(年金天引き):新たに特別徴収の対象になる方は、納税通知書に記載します。また、すでに特別徴収の方は、仮徴収(4・6・8月)と本徴収(10・12月・翌年2月)の年6回に分けて、特別徴収で納めていただきます。なお、特別徴収から口座振替に限り、納付方法を変更することができますので、納付方法を変更する場合はお問い合わせください。
《年金天引きの対象となる方は、次の要件を全て満たす世帯です。》
・世帯主が国民健康保険加入者である。
・世帯内の加入者全員が65歳以上75歳未満である。
・世帯主の年金額が年額18万円以上である。
・世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の半分を超えない。
これまで年金天引きであっても、令和6年度中に世帯主が75歳になられる(後期高齢者医療制度に移行される)世帯や、上記の要件に該当しなくなった世帯は、年金天引きが停止し、普通徴収により納付していただくことになります。この場合は、納税通知書に納付書を同封していますので、ご確認いただきますようお願いします。
ホームページにも詳しい内容を掲載していますので、ご覧ください。
問い合わせ先:
・市税課
【電話】64・3145
・新宮総合支所宮総合支所地域振興課
【電話】75・0251
・揖保川総合支所保川総合支所地域振興課
【電話】72・2525
・御津総合支所地域振興課
【電話】322・1001
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