国の経済対策に基づいて令和6年度に実施する「所得税・住民税所得割の定額減税」において、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付します。給付する額は、令和6年分推計所得税分で控除しきれないと見込まれる額と令和6年度個人住民税所得割分で控除しきれなかった額を併せた額を基礎として、1万円単位に切り上げて算定した額となります。
対象者:(1)および(2)の両方に当てはまる方
(1)令和6年1月1日時点でたつの市の住民基本台帳に登録のある方(ただし、たつの市に住民登録は無いが、たつの市で個人住民税所得割が課税されている方を含む)
(2)定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額(いずれも定額減税前税額)を上回る方(ただし、合計所得金額が1,805万円以下の方に限る)
《定額減税可能額とは》
所得税分:3万円×減税可能人数(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族※)
個人住民税分:1万円×減税可能人数(同上)
※16歳未満の扶養親族を含む。
申請手続:8月中旬に送付する確認書に必要事項を記入の上、本人確認書類の写し、振込口座の分かる書類の写し等を添付し、令和6年10月31日(木)までに返送(郵送必着)してください。
申請窓口:緊急支援給付金担当窓口(たつの市役所新館玄関ホールに令和6年8月19日(月)開設)
給付額の計算方法:
お問い合わせは、8月19日(月)から
問合せ:地域福祉課 緊急支援給付金担当窓口
【電話】64・3196
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