■-免除・納付猶予期間、学生納付特例期間のある皆さん-国民年金保険料の追納ができます
国民年金保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、全額納付した場合と比べて、将来の老齢基礎年金額が少なくなります。
そのため、10年以内であれば後から保険料を納付(追納)することができます。
ただし、保険料の免除・納付猶予、学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以前(令和6年度の場合は令和3年度以前)の保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
令和6年度中に追納する場合の加算額を含めた追納額は、下のとおりです。
※保険料の追納には申し込みが必要ですので、下記までお問い合わせください。
●7月分国民年金保険料
口座振替日 9月2日(月)
定額1カ月 16,980円
付加つき 17,380円
現金納付の方、スマホ決済の方もお忘れなく、9月2日(月)までに納めてください。
◆免除等の承認を受けた年度の保険料を令和6年度に追納する場合の月額(令和4年度以降は加算額なし)
問合せ:
・姫路年金事務所国民年金課
【電話】079・224・6382
・国保医療年金課
【電話】64・3240
・(新)地域振興課
【電話】75・0253
・(揖)地域振興課
【電話】72・2523
・(御)地域振興課
【電話】322・1451
<この記事についてアンケートにご協力ください。>