■隣地統合支援事業補助金
自己の所有地に隣接する土地とその土地に建っている空き家を取得(空き家の除却も含む)する方に対し、補助金を交付します。補助金を受けるには、隣地統合の手続きや契約を行う前に、申請と市の承認が必要となりますので、必ず事前に相談してください。
対象となる土地・空き家:次の(1)および(2)のいずれも満たす土地・空き家(申請者と2親等以内の親族から取得する場合は除く)
(1)自己所有地と2メートル以上接する土地および当該土地に建っている空き家(附属する建築物も含む)。
(2)自己所有地と取得する隣接地を加えた面積が200m2以上となる土地。
※ただし、市街化区域の場合、面積要件はありません。
対象者:次の(1)から(5)までの全てを満たす方
(1)空き家に隣接する自己所有地で、建築物を自己の居住または事業の用に供している方。
(2)10年以上隣接地等の所有権を保持し、適正な利用または管理を行おうとする方(本補助金の交付により空き家を除却する場合または2親等以内の親族が居住することを目的として所有権を移転する場合は、10年以上隣接地等の所有権を保持しなくても補助対象とします)。
(3)不動産販売または不動産貸付等を業としていない方。
(4)市区町村税を滞納していない方。
(5)たつの市暴力団の排除に関する条例に規定する暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者でない方。
補助対象となる経費:
(1)隣地統合に要する経費(測量・境界明示費用、登記費用、不動産取得に係る仲介手数料)
(2)空き家の除却工事に要する経費
補助率・補助金限度額:
(1)隣地統合に要する経費
・補助率 10分の10
・限度額 20万円
(2)除却工事に要する経費
・補助率 2分の1
・限度額 50万円
申請・問い合わせ先:まちづくり推進課
【電話】64・3033
■空き家除却後の固定資産税(土地)の減免制度
やむを得ない事情により、適正に管理できていない空き家を除却した後の土地について、固定資産税の一部を3年度にわたり減免します。
固定資産税の減免を申請しようとする方は、空き家を除却する前に、減免対象土地に該当するかを、まちづくり推進課および市税課と協議する必要がありますので、除却を検討されている方は、早めに事前相談を行ってください。
なお、事前相談前に、既に空き家を除却している場合は、申請できません。
◆空き家を除却し、減免を適用したときの固定資産税(土地)
◆減免適用がなく、空き家を除却したときの固定資産税(土地)
申請・問い合わせ先:
・制度内容に関すること まちづくり推進課
【電話】64・3033
・減免手続きに関すること 市税課
【電話】64・3146
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