児童扶養手当法等の改正により、令和6年11月分(1月支給)の児童扶養手当から、制度の内容が次のとおり変更されます。
◆受給者本人の所得限度額の引き上げ
※以降1人増えるごとに38万円を加算します。
◆第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
〇令和6年10月分まで
全部支給:6,450円
一部支給:6,440円~3,230円
↓
〇令和6年11月分から
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円
すでに受給されている方は、8月の現況届を提出いただくことで新基準で手当額を計算します。所得限度額超過等で認定申請をされていない方も支給対象となる場合がありますので、その場合は、令和6年10月末までに申請してください。
◎詳しくは、市ホームページをご確認ください。
◆受給資格者
・18歳の誕生日後3月31日までの児童(心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満)を監護するひとり親
・配偶者に極めて重度の障害があり、18歳の誕生日後3月31日までの児童(心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満)を監護する方
・父母にかわって児童を養育する方
申請・問い合わせ先児童福祉課
【電話】64・3153
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