児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給)の児童手当から、制度の内容が次のとおり変更されます。
※第3子以降:養育している多子加算算定対象の子を年長者から順に数え、3番目以降になる子が該当
次の方は書類の提出が必要です。
(1)現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代以下の子を養育している方
(2)別世帯の高校生年代の子を養育しているが、児童手当において、その子を届け出ていない方
(3)子を3人以上養育し、その子の中に、大学生年代の子がいる方
※令和7年3月31日までに提出された場合は、令和6年10月分からの支給(変更)になります。4月1日以降に提出された場合は、提出日の翌月分からの支給(変更)になります。
※請求者が公務員の場合は、勤務先からの支給となる場合があるので詳しくは勤務先にご確認ください。
※請求者は、父母等のうち生計を維持する所得の高い方になります。所得の高い方の住所がたつの市以外の場合は、その方の住所地の市区町村で手続きをしてください。
問い合わせ先:児童福祉課
【電話】64・3153
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