隣の土地から境界を越えて竹木の枝が伸びてきた場合、竹木の所有者に切ってもらうか、裁判の申立てを行い枝の切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありましたが、令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合は、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が「相当の期間内」に切除しないとき
※「相当の期間」とは竹木の枝を切り取るために、必要な時間的猶予を与える趣旨であり、基本的には2週間程度と考えられます。
(2)竹木の所有者、または所有者の所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
必要以上に竹木の枝を切りすぎて、竹木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もあるため、越境した竹木の枝の切り取りを考えられる場合は、事前に弁護士や司法書士などの専門家へご相談ください。
詳細については、市ホームページをご確認ください。
なお、所有者やその所在が分からない空き家から竹木の枝が越境し、生活環境に悪影響を及ぼしている場合は、まちづくり推進課空き家対策係までご相談ください。
問合せ:まちづくり推進課
【電話】64・3033
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