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認定こども園の一時預かり事業(幼稚園型)・認可外保育施設等の利用について

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兵庫県たつの市

認定こども園の一時預かり事業(幼稚園型)や認可外保育施設等を利用する場合、利用料が無償化の対象となります。

■1.対象事業

■2.給付認定申請
無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」(施設等利用給付認定の新2号・新3号)を受ける必要がありますので、提出期限までに申請書等を提出してください。
提出書類:
・給付認定申請書
・就労証明書等の「保育を必要とする」ことを証する書類
提出先:各認定こども園、幼児教育課または各総合支所地域振興課
提出期限:利用開始月の前月20日まで
※今年度すでに利用中で、来年度も継続利用される場合については、申請書等の提出は不要です。

■3.利用料の給付請求
利用料の給付を受けるためには、市に請求していただく必要があります。令和6年度利用中の方は、下記請求期限までに請求書等を提出してください。
対象期間:第4期:令和7年1月~3月利用分(3カ月ごとの申請)
※令和6年4月~12月分の請求がまだの方は、下記請求期限までに合わせて請求してください。
提出書類:
・施設等利用費請求書
・利用料領収証明書(各利用施設から発行されたもの)
提出先:各認定こども園、幼児教育課または各総合支所地域振興課
請求期限:4月15日(火)

※提出書類の様式は、各認定こども園、幼児教育課および各総合支所地域振興課に設置しています。また、市ホームページからもダウンロードできます。

問合せ:幼児教育課
【電話】64・3222

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