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自治体の皆さまへ

市税・国民健康保険税の納め忘れはありませんか?

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三重県鳥羽市

市税は、医療・福祉・教育など、住みよいまちづくりに使われる大切な財源です。納期限を過ぎても納付がない場合には、20日以内に督促状(とくそくじょう)を発送します。その後もなお納付がない場合には、催告書(さいこくしょ)を発送し、自主的な納付をお願いしています。

■10月上旬に催告書を発送します
対象となるかたは、令和5年度の市税などに滞納があり、督促状を発送してもなお納付の確認ができていないかたです。催告書が届いたかたは内容をご確認のうえ、早急に納付してください。

■市税は次の場所で納付できます
・税務課(市役所西庁舎2階)
・各連絡所
・コンビニエンスストア(一部店舗を除く)
・取扱金融機関窓口
(百五銀行、三十三銀行、中京銀行、ゆうちょ銀行・郵便局(三重・愛知・岐阜・静岡)、桑名三重信用金庫、東海労働金庫、伊勢農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会)

■納付書にバーコードがある場合
・PayPay
・PayB
・LINEPay

■納付書にQRコードがある場合
・全国の地方税統一QRコード対応金融機関
・スマートフォン決済アプリ
・地方税お支払いサイト(【HP】https://www.payment.eltax.lta.go.jp/)
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

■納付書をなくしたときは?
納付書をお持ちでなくても、税務課・各連絡所で納付することができます。また、納付書の再発行を希望するかたは、税務課にて再発行しますので連絡してください。

■延滞金について
納期限を過ぎてから市税などを納付した場合、延滞金が発生します。延滞金の計算方法は、本税額に延滞している期間に応じた割合(令和5年は納期限の翌日から最初の1か月間は年2.4%、1か月を経過する日の翌日以降は8.7%)を乗じて算出します。
延滞金は、納期限までに納付していただければ本来負担する必要のないものですので、納期限内納付をお願いします。

■滞納処分とは
督促状を発した日から起算して、10日を経過した日までにその市税などの納付がないときは、やむを得ず「財産調査」や「差し押さえ」などの滞納処分を行うことになります。

◇財産調査とは?
勤務先や取引先・金融機関・生命保険会社などに対して調査を行うことです。

◇差し押さえとは?
給与・預貯金・年金・生命保険・不動産などの財産を差し押さえることです。

■納付の相談はお気軽に
失業・病気などのやむを得ない事情により、税金を納付することができない場合は気軽に相談してください。また、開庁時間に来庁できないかたのため、市役所西庁舎2階・税務課窓口にて夜間納税相談を行っています。希望するかたは管理収納係へ事前に連絡してください。
夜間納税相談窓口:平日の午後5時15分~8時(要予約)

問合せ:税務課管理収納係
【電話】25-1132

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