■相談事例
(1)「お試し施術」で脱毛エステ店へ行ったところ、施術後に突然店員から30万円のコースを勧誘された。断り切れず契約したが高額で払えない。
(2)2年前から通っている店が突然閉店。利用していない施術代を返金して欲しいが店と連絡がとれない。
■アドバイス
事例(1)について:
・「体験」で行った店から「今契約すると割引価格になる」と勧誘されるケースがあります。契約内容(期間・回数・単価・解約条件など)を書面などで十分に確認し、契約は慎重に判断しましょう。
・契約期間が1カ月を超え、かつ5万円を超えるエステの契約は、特定商取引法のクーリング・オフや中途解約(契約期間内)の対象です。
事例(2)について:事業者が倒産した場合、払ったお金を取り戻すのは困難です。都度払いできる方法も検討しましょう。
問合せ:
三田市消費生活センター【電話】559-5059【FAX】563-8001
相談受付:月曜~金曜、第2・4土曜10時~17時
休所の場合は「消費者ホットライン」【電話】188番(いやや!)
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