■つぼみマーケット
趣味や特技を生かし起業や地域活動をスタートしようとする人の活躍の場に
日時:10月6日(日) 10時~15時
場所:県立人と自然の博物館出店
内容:
(1)メキシカンハンモック体験会
(2)お家うち性教育レベル判断
(3)認定心理士による性格分析
(4)タロット占い・オラクル占い
(5)台湾式足ツボマッサージ
問合せ:産業政策課
【電話】559-5085【FAX】559-5024
■6年度市戦没者追悼式
市は、戦争で亡くなられた人たちのご冥福をお祈りし、平和への誓いを新たにするため戦没者追悼式を開催します。本年度は当時の暮らしや時代背景など戦争体験についての講演やパネル展を式典と併せて行います
日時:11月16日(土) 14時~15時30分
※パネル展は12時~17時
場所:郷の音ホール
申込・問合せ:申し込みフォーム(本紙掲載2次元コード)または申し込み用紙(市民センターなどに設置)をファクス、郵送、窓口のいずれかで、〒669-1595 三輪2-1-1市役所本庁舎4階 地域福祉課
【電話】559-5069【FAX】563-7776
■市県民税・森林環境税の年金特別徴収
市民税・県民税・森林環境税の年金特別徴収(天引き)は、4月・6月・8月の仮徴収と10月・12月・2月の本徴収に区分します。仮徴収税額は、前年度の公的年金等の所得に対する税額を基に計算し、6月に決定した公的年金等の所得に対する年税額から仮徴収税額を差し引き、残った税額を本徴収で徴収します。今年度の公的年金等の所得に対する税額が前年度から増加している場合は、本徴収が増額となることがあります。また、市県民税の定額減税の対象者で、公的年金等の所得のみで昨年度も年金特別徴収が実施されている場合は10月分から減税します。詳細は税額通知書でご確認ください
問合せ:税務課市民税係
【電話】559-5053【FAX】563-5697
■小規模農家営農継続支援事業
小規模農家の農業機械の購入経費を支援します
対象:トラクター、コンバイン、田植え機、トラクターのアタッチメント
問合せ:農業振興課
【電話】559-5089【FAX】556-8153
※詳細は市HP(本紙掲載2次元コード)をご確認ください
■農耕車などの登録を忘れていませんか?
乗用装置がある農耕作業用車両(トラクター、田植え機、コンバイン)、フォークリフトやミニショベルなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象車両として登録が義務付けられています。公道を走らない場合や現在使用していない場合も所有していれば課税対象です。新車で購入した人や、これらの車両を所有し、まだ標識の交付を受けていない人は申告してください。車両を処分して新しく買い換えた場合や、譲渡などで所有者を変更した場合も申告が必要です
問合せ:税務課税務管理係
【電話】559-5052【FAX】563-5697
■スマート農業機械等導入支援事業
スマート農業機械などの導入を支援します
対象:アシストスーツ、ドローン(薬剤などの散布用)、リモコン式草刈り機など
問合せ:農業振興課
【電話】559-5089【FAX】556-8153
※詳細は市HP(本紙掲載2次元コード)をご確認ください
■一定面積以上の土地の取り引きには届け出を
10月は土地関係施策についての理解を深める「土地月間」。一定面積以上の土地を取引する際には公有地拡大の推進に関する法律(公拡法)や国土利用計画法(国土法)に基づき手続きが必要です
▽事前に届け出が必要
公拡法により、都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償で譲渡する日の3週間前までに市(用地対策課)に届け出する必要があります。なお、地方公共団体に対して、都市計画施設の区域内で200平方メートル以上の土地の買い取りを希望する場合は公拡法による先買い制度を申し出ることができます
▽取引後に届け出が必要
国土法により契約を締結した日から起算して2週間以内に、市(都市政策課)を通じて県知事に届け出が必要です
届け出が必要な面積:市街化区域では2,000平方メートル以上、それ以外の地域では5,000平方メートル以上
申込・問合せ:
公拡法について…用地対策課【電話】559-5125【FAX】559-7130
国土法について…都市政策課【電話】559-5116【FAX】559-7400)
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