■「自転車の危険な運転に新しく罰則が整備」
✖運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外
・違反者は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
✖酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
問い合わせ:三田警察署
【電話】563-0110【FAX】562-0110
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