■まちを美しく!9月8日はクリーンデー
美しいまちづくりをともに進めていきましょう。天候などでクリーンデーの実施日を変更する場合は、区・自治会の代表者から連絡してください
問合せ:クリーンセンター
【電話】563-5551【FAX】563-6672
■家族構成にあわせた食品備蓄を
災害に備え、最低3日分から1週間分、栄養バランスを意識した「主食」「主菜」「副菜」を備蓄しましょう。乳児用ミルクや離乳食、やわらか食品やアレルギー対応食品、低たんぱく食品などは特に入手困難となります。特別な配慮が必要な食品(乳幼児、介護、アレルギーなど)は最低2週間分の備蓄が推奨されています
問合せ:健康増進課
【電話】559-6155【FAX】559-5705
■盛土規制法に基づく基礎調査結果の公表
「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が5年5月に施行され、県は7年4月からの運用開始を予定しています。盛土などで人家などに被害を及ぼしうる区域などを規制区域とするための基礎調査の結果を県HPで公表します
問合せ:県建築指導課
【電話】078-341-7711
■「フェニックス共済」に加入しませんか
県は、自然災害による住宅被害に対し、年額5千円で最大600万円の給付を受けられる県住宅再建共済制度を実施しています。詳細は県HP(本紙掲載2次元コード)をご覧ください
問合せ:県住宅再建共済基金
【電話】078-371-1000【FAX】078-371-1010
■屋外広告物のルールを守りましょう
屋外広告物の無秩序な掲出は、周囲との景観の調和を損ねるだけでなく、落下や倒壊による重大な事故につながります
▽屋外広告物掲出のルール
(1)掲出場所や大きさなどにより、あらかじめ市の許可を受ける必要があります(一部の適用除外を除く)。許可には有効期間があり、継続して掲出するには更新手続きが必要です
(2)掲出工事は、県知事の登録を受けた屋外広告業者でなければ実施できません
(3)定期的に安全点検を行い、適切な維持管理に努めてください(許可更新時、専門業者による安全点検が必要な場合もあります)
問合せ:都市政策課
【電話】559-5118【FAX】559-7400
■行政相談は電話でも対面でも
行政相談は、行政機関への意見・要望などを受け付け、担当機関とは異なる立場から解決を図り、国民の声を制度改善に生かす無料相談です。秘密は固く守られます。気軽にご利用ください
実施日:毎月第2木曜10時~12時30分 ※予約不要
場所:まちづくり協働センター
相談員:総務大臣が委嘱した行政相談委員
問合せ:まちづくり協働センター
【電話】559-5175【FAX】563-8001
■お忘れないですか
*スマホ決済でも納付できます!
▽国民健康保険税(第3期)
納期限:9月30日(月)
担当課:国保医療課
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