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自治体の皆さまへ

Living Informationくらしの情報【お知らせ】(2)

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兵庫県三田市

■国民健康保険加入・脱退は14日以内に届出を
▽加入
退職などで社会保険の資格がなくなった人や被扶養者でなくなった人
必要書類:健康保険資格喪失証明書、免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類
▽脱退
就職などで職場の社会保険に加入した、または被扶養者になった国保加入者
必要書類:新しい保険証(健康保険資格取得証明書でも可)、国民健康保険証、免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類※手続きは自動的にされませんのでご注意ください

申込・問合せ:国保医療課
【電話】559-5050【FAX】559-2636

■野外焼却は禁止されています
ごみの野外焼却は法律で禁止されています。煙や悪臭によって周囲の人に迷惑をかけ近隣トラブルになるだけでなく、有害物質の発生にもつながります。ただし、次の場合は例外として認められています
〔農業者による稲わらなどの焼却/林業者による伐採した枝などの焼却/とんど焼きなどの地域の行事での門松などの焼却/たき火、キャンプファイヤーなどでの木くずなどの焼却など〕
※例外とされる場合でも、周辺環境に影響を及ぼさないようにする必要があります

問合せ:環境政策課
【電話】559-5080【FAX】562-3555

■出張説明あり!自動録音電話機等購入に補助
特殊詐欺や消費者トラブルの防止に効果のある迷惑電話防止電話機購入には補助金をご活用ください
対象:65歳以上の高齢者世帯 ※1世帯あたり1台、機器など条件あり
上限額:電話機1万円、外付け機器5千円
申請:7年1月31日まで ※期間内でも予算上限に達した時点で申請受け付けを終了します
▽出張説明
敬老会や地域の会合などに職員が出向き、購入および被害防止の注意点や申請手続きを説明します。
日時・場所・所要時間(15分~1時間30分)など要望に応じます

問合せ:市消費生活センター
【電話】559-5032【FAX】563-8001

■下水道の井戸水の使用には手続きが必要です
井戸水は、下水道に排水する水量が計測できないため、使用人数・形態の申告により使用水量を認定し、下水道使用料を計算しています。そのため、井戸水を下水道に排水する場合や使用人数・形態に変更が生じた場合は手続きが必要です
手続きが必要な場合:
(1)井戸水の使用開始・休止・再開
(2)使用人数の増減
(3)使用形態の変更(井戸水のみから、水道水との併用または水道水のみ使用するなど)

申込・問合せ:下水道課
【電話】559-5120【FAX】559-0440

■75歳以上の人を対象に要援護高齢者調査
9月から11月にかけて、民生委員・児童委員が担当区域のおおむね75歳以上の人がいる世帯を訪問し、高齢者の状況を確認します。見守りや必要に応じて介護予防サービスの利用につなげるほか、地域包括支援センターの職員の訪問や案内の送付などにも活用します

問合せ:高齢者支援課
【電話】559-5070【FAX】563-7776

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