家屋を新築・増築したときや、取り壊したときは、工事が完了した年の12月上旬までに税務課に必ず届け出てください。法務局で登記(表示登記、滅失登記)をした場合は、役場への届け出は不要です。
■提出書類
・新(増)築…未登記家屋に係る所有者届出書(後日、家屋調査を行います)
・取り壊し…固定資産税に係る家屋取壊届
※どちらの場合も、工事完了日がわかる書類を一緒に提出してください。(工事請負契約書、解体証明書、領収書など)
■届け出が遅れると
・新(増)築…建築当時までさかのぼって納税する必要があります。
・取り壊し…取り壊した翌年以降の納税額を返金できない恐れがあります。
■固定資産税の対象の「家屋」
屋根や壁があり、地面に固定されているものであれば、以下のようなものも家屋の対象になります。
(1)倉庫(2)車庫(3)物干し場やサンルーム(4)物置(ホームセンターなどで購入できる簡易なものを含む)
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】52-1113
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