施設サービスを利用するときに、低所得の人の部屋代・食事代の負担を限度額までに抑える制度があります。新しく給付を受けるには申請が必要です。
なお、認定証が交付されている人には、更新の申請書類を郵送します。
対象:すべてにあてはまる人
・本人および同一世帯の全員が住民税非課税
・配偶者も住民税非課税(住民票上の世帯が違う場合も含む)
・預貯金などの資産が基準額以下
居住費等・食費の負担限度額(1日あたり):
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額
対象期間:申請した月の初日から毎年7月31日まで
必要書類:
・介護保険負担限度額認定申請書
・本人と配偶者のすべての預貯金通帳
問合せ:国保介護支援課介護保険係
【電話】52-1152
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