11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
■所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。今回、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
■第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
11月分の手当から所得限度額および加算額の引き上げが適用されますが、同年11月分および12月分の手当支給は、2ヵ月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
問合せ:健康福祉課子育て支援係
【電話】52-1114
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