土地取引の届出を忘れずに 20/42 2024.10.10 兵庫県上郡町 一定面積以上の土地取引をした場合は、国土利用計画法に基づいて、契約を締結した日から起算して2週間以内に、町を経由して知事に届出なければなりません。 ■届出が必要な面積 問合せ:建設課まちづくり係 【電話】52-1117 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 違法建築防止週間 児童扶養手当が一部変わります