森林環境譲与税の使い道 18/42 2024.10.10 兵庫県上郡町 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より国から都道府県・市町村へ「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。 森林環境譲与税は、市町村では間伐や人材育成・担い手の確保、木材の利用促進や普及啓発など「森林整備およびその促進に関する費用」に充てるものとされています。令和5年度の森林環境譲与税は、次の事業の財源に充てました。 問合せ:農林振興課農政係 【電話】52-1116 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 令和5年度公営企業会計決算報告 違法建築防止週間