税金は町の公共サービスを支える貴重な財源です。悪質な滞納者は、財産を差し押さえて滞納処分をすることがあります。
■差し押さえの対象になる財産
預貯金、給与、年金、売掛金、生命保険、自動車、不動産など
※勤務先、取引先、金融機関などを調査します。調査で財産が見つからない場合などは、予告なしで自宅や会社に立ち入って捜索し、価値があるものを差し押さえます。
■納付が困難な人は、一人で悩まず相談を
災害、盗難、病気などのやむを得ない事情や、多重債務など特別な事情で納付が困難なときは、そのままにせず、早めに相談してください。
納期限に未納 滞納発生→督促状の発送日から10日経過→納付、相談に応じない悪質滞納者に滞納処分
問合せ:税務課収税管理係
【電話】52-1113
<この記事についてアンケートにご協力ください。>