軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車やバイク、トラクターなどを所有している人に課税されます。月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車した場合は1年間分の税額を納めることになります。登録内容に変更があるときは、忘れずに手続きしましょう。
■申告が必要なとき
・登録内容が変わった(住所、車両定置場、譲渡、名義変更など)
・車両を購入した
・廃車した
・所有者が亡くなった
軽自動車などの廃車・名義変更手続きについての詳細は本紙右の二次元コードから確認できます
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】52-1113
<この記事についてアンケートにご協力ください。>