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森林環境譲与税の使い道

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兵庫県上郡町

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から国が都道府県や市町村へ「森林環境譲与税」の譲与を始めました。森林環境譲与税は、市町村では間伐や人材育成・担い手の確保、木材の利用促進や普及啓発など「森林整備およびその促進に関する費用」に充てるものとされています。令和4年度の森林環境譲与税は、次の事業の財源に充てました。

問合せ:農林振興課農政係
【電話】52-1116

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